大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和41(オ)513 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人田中和の上告理由について。

原判決が確定した事実関係のもとにおいては、被上告人と訴外有限会社D商店と

の間の継続的取引契約関係は形式的には存在していたとしても、実質的にはこれが

終了したと同視しうべき状態にあつたものとして、これにより本件期限の定めのな

い根保証の決算期の到来を認め、債権者たる被上告人から保証人たる上告人に対し

て該保証債務の履行を求める本訴請求を認容した原判決は正当である。論旨は、独

自の法律的見解に立脚して原判決を非難するにすぎず、採用するを得ない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の

とおり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 田 中 二 郎

裁判官 五 鬼 上 堅 磐

裁判官 柏 原 語 六

裁判官 下 村 三 郎

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